受けた援助の価値

受けた援助の価値

受けた援助の価値 相続をするときに、単純に決められた相続分だけで引き継ぐという場合ばかりではないことがあります。
もちろん本人同士の話し合いでうまく片付けばよいですが、そうでないことも多いです。特に、生前特定の人に贈与などをしていた場合に、他の相続人が不公平感を感じるという事もあるでしょう。
こうした場面に対応するための決まりとして、特別受益というものがあります。
一定の贈与や生活支援などで価値のある物を得ていた人は、その分相続分から減らすという考え方です。これを取り入れるかどうかという事は話し合いなどで決まることもありますが、もしも納得がいかなければ調停や裁判につながっていくこともあります。
親族から価値のある援助を受けた時は、将来相続の際にこうした特別受益という形で影響してくることもあるという点を頭に入れておきたいものです。
相続は身近な人との争いになりやすいですから、出来るだけ穏便に解決できるようにしましょう。

生活費を援助する事は特別受益にあてはまるのか

生活費を援助する事は特別受益にあてはまるのか 生活費となるお金を毎月渡していた場合は特別受益に当たるかですが、親の扶養義務の範囲内の額であれば問題ありません。
しかし相続人が勝手に通帳からお金を引き出していたら問題になります。そうでない場合はかなり高額の場合のみ特別受益に当てはまる事になります。
例えば毎月20万円程度を生活費として送金していた場合は、1回の振込額はそれほど大きくない為問題ありません。ではこれが長期間継続していたとなるとどうなるかですが、中には総額も大きいのでこれは特別受益に当たるのではと考える人もいます。
ところが夫婦や兄弟等血縁者はお互いに扶養義務がありますし、もちろん親は子供に対し扶養義務があります。その為小額の金銭を長期間渡していても、それは扶養義務として評価される為、特別受益にはならない可能性が高いです。
もちろん毎月数百万円を渡していたとなると話は別ですが、月20万円程度なら生活するのに適当な額と判断される事が多いです。