特別受益について詳しく知ろう

事実婚していた人に譲った財産は特別受益になる?

事実婚していた人に譲った財産は特別受益になる? 世の中には法的に認められた夫婦もいますが、入籍をせず事実婚のままでいる人もいます。
そういう関係を続けていく中で相手に財産を譲ったときには特別受益とみなされるのかというとなりません。
特別受益制度は、相続人の中で誰かが自分の持っている権利以上の相続をすることで、他の相続人の相続と不平等が生じたときのために設けられています。
法的に結婚をしていなければ配偶者と同じように暮らしていても、異なる扱いになります。
一番大きな違いは法的にはお互いの財産の相続権を持たないことです。
これは二人の関係が何年続いていたとしても、変わることはありません。
なお、他に結婚をしている相手や子どもがいれば、その家族には法的に相続権があります。
そのため、事実婚をしていた人に財産を譲ることで、その法定相続人が受け取れる遺留分を侵害したときには遺留分減殺請求がされる可能性があります。
特別受益制度の対象にならないこのケースでは、財産を譲ってから1年以内が減殺請求ができる期限です。

内縁の場合の相続の可能性と特別受益の適用

内縁の場合の相続の可能性と特別受益の適用 財産を相続することができる権利は配偶者と子供にあり、配偶者の財産の2分の1 、そして残りの2分の1を子供でわけるというのが基本的な考え方となっています。
ただし配偶者が内縁関係の場合には基本的には遺産を相続することはできません。
住む権利があるのは法律的に親族である必要があり、親族となるためには戸籍上の関係が成立していなければならないためです。
しかし、様々な事情で正式な婚姻関係が結ばれていないケースは近年増えており、その場合には遺言書等を利用して明記することで遺産を相続することが看護の場合があります。
遺言書により内縁の夫又は妻が財産を受け取る場合は特別受益の適用から除外されるため、1年以内に譲渡された分を除いてそれ以前の譲渡分は特別受益の対象とはならず、相続分が減額されることもありません。
通常の場合にはその期限がなく特別受益が適用されるのですが、この場合にはその対象とはならない点に注意が必要です。